よくある問い合わせやご質問について、FAQでご案内しております。

 

Q1.行政書士とは?

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行うことができます。

 

Q2.行政書士に契約書の作成を依頼できますか?

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成と相談を行う専門家です。
「権利義務に関する書類」の主なものには、各種契約書、念書、協議書、内容証明、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款などがあります。
これらを法律的に正しい内容で書面化しておくために、行政書士が作成(代理人としての作成を含む)およびサポートやアドバイスを行います。

 

Q3.行政書士に内容証明の作成を依頼できますか?

行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成することが可能です。ただし、交渉において解決しなければならない法的紛議が生じることがほぼ不可避である案件に関わる場合は関与できません。

 

Q4.依頼は問い合わせフォームから直接できますか?

実際に書面作成の受任に関しては、面談での本人確認(免許証等の提示)や委任状等への署名押印が必要となります。問い合わせフォームからの直接依頼は受け付けておりません。

 

Q5.料金はあらかじめご提示いただけますか?

はい。お問い合わせフォームからの返信時には概算費用になりますが、その後に依頼内容を十分にお伺いした上で、正式なお見積書をご提出させて頂きます。お見積りの内容に納得いただけましたら、本申込みの手続きになります。

 

Q6.示談交渉をお願いできますか?

行政書士は依頼主を代理して示談交渉を行うことができません。示談交渉が発生する(発生することが予想される場合も含む)場合は、弁護士にご依頼する事をお勧めします。

 

Q7.報酬料金の分割支払いは可能でしょうか?

原則、報酬料金の分割は出来ません。経済的な事情により支払いが難しい場合は、個別に相談をたまわります。