告訴・告発は、いずれも、刑事訴訟法上の法律行為であり、内容としては犯罪事態を示して国に犯人の処罰を求める意思表示となるものです。
告訴・告発のうち、告発については市民一般が、告訴については「犯罪により害を被つた者」(被害者)等の告訴権者が、行為を行う法的な権利者となります。
一定の犯罪(親告罪)については、被害者等による告訴の存在が、検察官が公訴(起訴)を行えるようになるための条件となっています。

警察署労働基準監督署に対する告訴・告発状の作成(告訴代理は不可)については、行政書士でも対応することが可能です。


告訴する権利がある者
・被害者(刑訴法230条)
・被害者の法定代理人(刑訴法231条1項)
・被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹(刑訴法231条2項)
・被害者の法定代理人が被疑者、被疑者の配偶者、被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族(刑訴法232条)
・死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫(刑訴法233条1項)。
名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも同様(同条2項)
・告訴権者がない場合には、利害関係人の申立てにより検察官が指定する者(刑訴法234条)

告発する権利がある者
・何人でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができます。(刑訴法239条1項)


告訴・告発には様々なケースがありますが、当事務所では告訴状、告発状の代理作成のサービスを提供しています。(※提出時の同行に関しては別途費用が発生します。)