聴聞、弁明の機会の付与
許認可等を取り消すなどの不利益処分をしようとするとき等には、聴聞、その他の不利益処分をしようとするときは弁明の機会の付与を意見陳述のための手続として執らなければなりません。
聴聞、弁明の機会の付与には代理人を選出することが可能ですが、業として行えるのは、弁護士と行政書士に限られています。
聴聞の例)
・運転免許の取消し・長期の停止処分対象となった場合。
・飲食店の営業許可取り消し対象となった場合。
審査請求
審査請求とは、処分を行った行政庁や不作為に関係する行政庁とは別の処分庁に対して行われる不服申立てです。
原則として、審査請求は処分を行った行政庁の直近上級行政庁に対して行われます。
従来は、行政不服審査法に基づく審査請求手続きを業として行えるのは、弁護士に限られていました。
しかし、行政書士法が改正され、弁護士だけではなく行政書士(特定行政書士)にも審査請求の代理権が付与されることになりました。
※ただし、行政書士が関与した手続き(行政書士が作成できる書面であること)についてのみ代理権が認められています。
特定行政書士以外の行政書士が申請等の書類を作成した場合でも、特定行政書士による審査請求は可能です。
審査請求の例)
・生活保護申請を行政書士に依頼したが、不当な理由で拒否された場合。
・行政文書の開示請求を行政書士に依頼したが、不開示決定となったが納得できない場合。