報 酬 額 表

行政書士法第10条の2第1項に基づく報酬額表

事件名 報酬額 備考
内容証明の作成代理(一般定形)  15,000円
内容証明の作成代理(個別作成)  30,000円~
公正証書の作成サポート 離婚給付契約公正証書  50,000円~
公正証書の作成サポート 遺言公正証書  70,000円
公正証書の作成サポート 債務弁済契約公正証書  50,000円~
公正証書の作成サポート その他の公正証書  50,000円~
各種契約書の作成(一般定形)  30,000円
各種契約書の作成(個別作成)  40,000円~ 専門・複雑・条項多量など
約款の作成  40,000円~
契約書チェック(修正含む) 一般定形契約書  15,000円
契約書チェック(修正含む) 個別契約書  30,000円~ 専門・複雑・条項多量など
示談書・和解証書の作成  30,000円
誓約書、同意書、借用書の作成 (一般定形)  10,000円
告訴・告発状の作成  50,000円~ 警察署への告訴状に限る
請願書・陳情書・上申書の作成  30,000円~
情報公開請求のサポート  50,000円~
成年後見業務  10,000円~ 月額料金(年額:120,000円~)
※別途、書類作成等の費用が発生します。
生活保護申請のサポート  30,000円 支払い時期に関して相談可能
聴聞・弁明の機会付与の代理人  30,000円~
審査請求の手続き代理  50,000円~ 行政書士が関与した事案に限定

 

【その他の事項】

  1. 交通費・宿泊費は実費とする。
  2. 相談業務は1時間あたり 5,000円(30分未満の簡易相談は2000円)とする。
  3. 顧問業務(月額)は依頼者との協議による額とする。
  4. 実地調査及び企画指導業務は1時間あたり 5,000円とする。
  5. 日当は1時間あたり 3,000円とする。
  6. 着手金は依頼者と協議により受領することができる。
  7. 立替金(印紙代・証紙代など)は別途とする。
  8. 特に時間を要し複雑のものであって計算を要するものについては、あらかじめ依頼者の承諾を得て、加算した報酬額を受け取ることができる。
  9. 依頼者の依頼を受けて書類の作成に着手した後、依頼者の請求により、これを取り止めた場合、又は依頼者の責に帰すべき事由により報酬額を受けることができなかった場合においても、報酬額を受けることができる。
  10. 報酬額には、消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び地方税法(昭和25 年法律第226 号)の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税の額に相当する額を含まない。

 

令和元年12月1日

兵庫県行政書士会会員
行政書士 矢野大介