市民のお困り事について意見・要望を市政に反映させる方法として、市議会へ請願書陳情書を提出する制度があります。

請願と陳情はいずれも「市の施策に対する意見や要望を文書で直接、議会に提出する」という意味では同じ趣旨のものですが、次の違いがあります。

  • 請願には1人以上の紹介議員の署名が必要です。
  • 請願は委員会で趣旨説明(口頭陳述)がでます。
  • 陳情は委員会採決ですが、請願は本会議で議決されます。
  • 形式的要件さえ整っていれば、請願内容に制限はありません。(※)

※地方公共団体ごとに制限を加えている場合があります。(例:公序良俗に反する内容など)

請願書、陳情書の作成は、行政手続きに精通した行政書士にお任せください。