成年後見制度とは、認知症の方や知的障がい者など、判断能力が十分でない方の日常生活に関して、ご本人の意思を最大限に尊重しながら支援していく制度になります。
主に以下のような法律行為や財産管理をすることで、ご本人を支援していきます。
・介護施設を利用するための契約
・医療・入院契約などの法律行為
・不動産の管理・処分
・現金・預金通帳の財産管理
成年後見制度には、判断能力が十分にある間に、公正証書であらかじめ契約しておく任意後見制度と、すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度があります。
任意後見制度は、将来的に判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公正証書で結んでおくものです。
契約しておくことで、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
当事務所では、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターに加入しており、成年後見業務に関して適切な業務遂行に努めております。